| (1) |
報告とその目的 |
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この報告は医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とすることのみを目的としており、報告によって何ら不利益を受けることのないことを確認する。
具体的には、@本院内における医療事故や、危うく事故になりかけた事例等を検討し、医療の改善に資する事故予防対策、再発防止対策を策定すること、Aこれらの対策の実施状況や効果の評価、点検等に活用しうる情報を院内全体から収集することを目的とする。これらの目的を達成するため、全ての職員は次項以下の定める要領に従い、医療事故の報告を行うものとする。
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| (2) |
報告すべき事項 |
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全ての職員は、本院内で次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、概ねそれぞれに示す期間を超えない範囲で速やかに報告するものとする。 |
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医療事故
医療側の過失の有無を問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合発生後速やかに各所属長を経て安全管理委員会及び院長へと報告する。 |
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A |
医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅ければ患者に有害な影響を与えたと考えられる事例
速やかに各所属長または安全管理委員会へ報告する。 |
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B |
その他、日常診療の中で危険と思われる状況
適宜、各所属長または安全管理委員会へ報告する。
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| (3) |
報告の方法 |
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前項の報告は、原則として別に定める報告書式の書面をもって行う。ただし、緊急を要する場合は口頭にて報告し、患者の救命借置等に支障が及ばない範囲で、遅滞なく書面による報告を行う。 |
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A |
報告は、診療録、看護記録、自らが患者の医療に関して作成すべき記録、帳簿類に基づき作成する。 |
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B |
自発的報告がなされるよう各所属長は報告者名を省略して報告できる。 |
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C |
報告書式は、ヒヤリハット用紙、インシデント・アクシデント用紙のいずれかとする。 |
| (4) |
報告内容の検討 |
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改善策の策定
委員会は、前項の定めに基づいて報告された事例を検討し、再発防止および類似事故予防の観点から本院の組織としての改善に必要な防止策を作成するものとする。 |
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A |
改善策評価期間
6ヶ月に1度各科、部門ごとに行う。
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B |
改善策の実施状況の評価
委員会は、すでに策定した改善策が、各部門において確実に実施され、かつ安全対策として有効に機能しているかを常に点検、評価し、必要に応じて見直しを図るものとする。
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| (5) |
その他 |
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@ |
院長、委員会の委員は、報告された事例について職務上知り得た内容を、正当な理由なく他の第三者に告げてはならない。 |
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A |
本項の定めにしたがって報告を行った職員に対しては、これを理由として不利益な取り扱いを行ってはならない。 |